鍵を開けるための、専門的な道具、「ピッキングツール」。その、どこかミステリアスな響きは、多くの人の、好奇心を刺激します。インターネットの通販サイトなどでは、海外製の、安価なピッキングツールセットが、販売されていることもあり、「一つ、手元に置いておきたい」と、考えたことがある方も、いるかもしれません。しかし、その、ほんの軽い気持ちが、あなたを、思わぬ法的なトラブルに、巻き込んでしまう可能性があることを、知っておくべきです。日本には、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」、通称「ピッキング防止法」という、法律が存在します。この法律は、ピッキングなどの、不正な解錠による、侵入犯罪を防止するために、鍵を開けるための、専門的な道具の所持と、携帯を、厳しく規制するものです。この法律で、所持が規制されている「特殊開錠用具」とは、具体的に、ピッキングに用いる「ピック」や「テンションツール」、そして、シリンダーを破壊するための「シリンダー回し」などを指します。そして、重要なのは、「業務その他正当な理由」がないにも関わらず、これらの道具を、「隠して携帯」している、という点が、犯罪の構成要件となることです。違反した場合は、「一年以下の懲役、または、五十万円以下の罰金」という、重い罰則が科せられます。ここで言う「業務その他正当な理由」とは、例えば、鍵屋(錠前技師)が、仕事のために、これらの道具を、専用の工具箱に入れて持ち歩く場合や、あるいは、錠前の研究者が、研究目的で所持する場合などが、これにあたります。一般の人が、「自分の家の鍵が開かなくなった時のために、護身用として」といった理由で、ポケットや、カバンの中に、ピッキングツールを忍ばせて持ち歩くことは、残念ながら、「正当な理由」とは認められません。たとえ、一度も、それを使ったことがなくても、その所持自体が、犯罪の「予備行為」と見なされる可能性があるのです。鍵開けの道具は、医師が持つメスと同じように、その資格と、正当な目的を持つ者だけが、持つことを許された、専門的で、そして、危険な道具なのです。
鍵開け道具と法律の関係